禁煙外来とは

禁煙外来イメージ

当院では、現在喫煙していて禁煙を希望する方を対象とした外来を設けています。
多くの人は、禁煙するかどうかは個人の意志によると考えがちです。
しかし、タバコに含まれる有害物質であるニコチンは強い依存性を持ち、肺から吸収されたニコチンが脳内のニコチン性アセチルコリン受容体に結合すると、脳内でドーパミンが大量に放出され、強い快感を感じるようになります。
しかし、体内のニコチンがなくなると、喫煙したいという強い欲求、イライラ、集中力の低下、食欲の増加、気分の落ち込みなどの症状が現れ、これらの症状を解消するために再度タバコを手に取るという悪循環が生じます。
これをニコチン依存症と呼びますが、その依存度はアルコールや薬物(覚せい剤)よりも高いとされています。
このような理由から、禁煙は本人の意志だけでなく、医師のサポートやアドバイスが必要となります。

禁煙治療は条件を満たせば保険適用

なお禁煙治療は、場合によっては保険が適用されます。
初診時に医師が特定の基準を満たしていると判断した場合、禁煙治療は保険適用となります。
基準を満たさない場合でも、自己負担(全額自費)で同じ治療を受けることが可能です。
適用基準の詳細は以下の通りです。
これらの要件を満たすと判断された場合、5回の通院と12週間の禁煙治療が開始されます。

  • ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で5点以上の方
  • 35歳以上の方であれば、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上ある
  • 直ちに禁煙されていることを希望している方
  • 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意された方

禁煙補助薬について

禁煙治療が必要な方には、禁煙補助薬を処方いたします。種類としては、現在、ニコチンパッチ(ニコチネルTTS)という貼付薬と、バレニクリン(チャンピックス)という服用薬がありますが、後者は現在出荷が停止しているため、当院ではニコチンパッチのみを処方しています。
ニコチンパッチは、ニコチン成分を含む貼付薬で、肌に貼ることで皮膚からニコチンを吸収します。
これにより、タバコを吸わなくてもニコチンによる禁断症状を緩和することができます。
治療期間中は、ニコチンパッチを続けて使用し、その含有量を徐々に減らしていき、最終的にはパッチを使用しない状態にします。
パッチは起床時に貼り、就寝前まで続けて使用します。
ただし、毎日同じ部位に貼ると皮膚が荒れる可能性があるため、貼る位置は毎日変えるようにしてください。

禁煙治療の流れ

前述の通り、保険が適用される禁煙治療は12週間にわたり行われ、その間に5回の通院が必要です。
もし13週目以降も治療が必要となった場合は、それは保険適用外となり、全額自己負担となります。
5回の通院で行われる診療の内容は以下のようになります。

初回の診療
禁煙治療の適用可能性、禁煙への意欲、現在の喫煙状況などを評価します。
禁煙開始日を決定し、禁煙誓約書に署名を行います。
さらに、呼気中の一酸化炭素濃度をチェックし、医師からの禁煙治療に関するアドバイスを受け取ります。
そして、禁煙を支援する薬の処方も行われます。
2回目の通院
初回の診察日の2週間後にあたる日が2回目の受診となります。
禁煙治療を始めてからこれまでに関する問診、呼気中の一酸化炭素濃度の測定、医師から禁煙に関するアドバイス等を受けます。
また禁煙補助薬の追加処方も受けます。
3回目、4回目の通院
初回診察から2週間後に2回目の通院があり、その2週間後、つまり初回診察から4週間後に3回目の通院が行われます。
この時の診察内容は2回目と同じで、禁断症状の有無なども確認します。
さらに4週間後、つまり初回診察から8週間後に4回目の通院があり、その内容も3回目と同じです。
ニコチンパッチの治療においては、禁煙開始後の最初の4週間、次の2週間、さらにその次の2週間と、パッチに含まれるニコチンの量は段階的に減少します。
そして9週目以降は、パッチを使用しない状態に移行します。
5回目(最後)の通院
初回診察から12週間後に5回目の通院が行われます。
この時には、呼気中の一酸化炭素濃度を測定し、医師から禁煙に関するアドバイスを受けます。
医師が禁煙が成功していると判断した場合、治療はここで終了となります。
しかし、12週間を過ぎても治療が必要と判断された場合は、その後は保険適用外となりますが、治療を続けることも可能です。